遺言書作成

遺言の種類

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自分で紙に書き記す遺言書のことです。遺言書としては一番多く利用されています。

メリット:ペンと印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからない。

デメリット:書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多い。

公正証書遺言

遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。

公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

秘密証書遺言

遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

遺言書を公証役場に持参することで作成できますが、過去の法改正により、秘密証書遺言を利用する利点が失われたため、あまり用いられることのない遺言方法でもあります。

遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。秘密証書遺言には、手数料が必要になります。そのため公正証書遺言の費用よりも割高になってしまう可能性が高い為、確実性や安全性だけを考慮すれば、秘密証書遺言よりも公正証書遺言の方が断然お得です。
よほど遺言内容を他者に知られたくない事情がない限りは、公正証書遺言を選択することをおすすめします。

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