人が亡くなったら、その人の財産や負債が残されます。その相続財産を分配することです。
相続人は複数いることも多く、誰がどの遺産をもらうのかを決めなければなりません。そのための手続きが、遺産分割です。
遺産分割が不要になるケース
遺言がある場合
遺言があると、その内容が優先されてそのとおりに相続が行われます。
遺言によってすべての遺産の処分方法が定められていたら、遺産分割の手続きは不要になります。
相続人が1人の場合
相続人が1人の場合、その1人の相続人がすべての遺産を相続するので遺産分割は不要です。
相続人がいない場合
相続人がいない場合や、相続人がいても、全員が相続放棄した場合も遺産分割は不要です。これらの場合、相続財産管理人という人を選任して、相続財産の清算を進める必要があります。