相続人の範囲と順番

遺産相続では、亡くなった人の親族が遺産を相続することになります。遺産相続する人には順番があり、 相続人の範囲や順番は、法律で定められています。
ここでは、人が亡くなったとき、誰がどのような順番で相続人となるかを説明します。

遺産相続の範囲

人が亡くなったときに相続人となる人の範囲や順番については、民法で定められています。民法上、相続人となるのは亡くなった人(被相続人)の配偶者及び血族の一部の人になります。

相続関係説明図

配偶者は順番に関係なく相続できる

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は順番を考えるまでもなく、どんな場合でも相続人になります。配偶者とは、法律上の婚姻をしている夫または妻で、事実婚や内縁関係の間柄では相続人にはなりません。

遺産相続の順番

遺産相続の順番について説明します。相続が発生したとき、誰が優先的に相続人になるのか、遺産相続の順番の仕組みを把握しておきましょう。

被相続人の血族のうち、相続人となるのは、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹のいずれかで、数字の小さい方から順番に相続人となることができます。

1番目の順番で相続人になるのは被相続人の子

被相続人の子は必ず相続できる

血族のうち、相続人になれる順番が1番目であるのが子になります。被相続人に子がいれば、子は必ず相続できるということです。被相続人に離婚歴がある場合、前婚の元配偶者と一緒に暮らしている子であっても、順番は1番目になります。

養子も順番は1番目

1番目の順番である「子」には、実子だけでなく、養子も含まれます。養子も実子も、相続人としての順番は変わりません。

子が既に亡くなっている場合

被相続人に子がいたけれど、被相続人より前に亡くなっているケースもあると思います。亡くなっている子に、さらに子(被相続人の孫)がいれば、代襲相続により相続人となります。

被相続人の孫が亡くなっていても、ひ孫など下の世代がいれば、最も世代の近い人が代襲相続します。子の代襲相続人も、順番は1番目になります。

子も子の代襲相続人もいない場合

被相続人の子がおらず、子の代襲相続人もいない場合には、1番目の順番の人がいないことになり、2番目の順番に繰り下がります。

2番目の順番で相続人になるのは被相続人の直系尊属

直系尊属とは

1番目の順番である子がいない場合、2番目の順番である直系尊属が生きていれば相続人になります。直系尊属とは、縦のつながりのある上の世代の血族のことで、父、母、祖父、祖母などになります。

最も世代が近い人が優先

直系尊属が複数いる場合には、世代が近い人が優先になります。父母とも生きていれば、父母とも相続人になります。父は亡くなっており、母と祖母が生きている場合には、母のみが相続人になります。

直系尊属がいない場合

1番目の順番の子(代襲相続人含む)がおらず、2番目の順番の直系尊属も全員亡くなっている場合には、3番目の順番に繰り下がります。

3番目の順番で相続人になるのは被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹は3番目の順番

1番目の順番の人も2番目の順番の人もいない場合には、3番目の順番の兄弟姉妹が相続人になります。父母とも同じ兄弟姉妹だけでなく、父母のどちらか一方が同じ兄弟姉妹も3番目の順番です。

ただし、父母の一方が同じ兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹に比べ、相続できる割合(相続分)が半分とされています。

兄弟姉妹が亡くなっている場合

兄弟姉妹がいたけれど、被相続人よりも前に亡くなっている場合、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人の甥または姪)がいれば、代襲相続します。

兄弟姉妹の代襲相続は、甥または姪までになり、その下の世代が代襲することはありません。兄弟姉妹の代襲相続人も、順番は3番目です。

兄弟姉妹と他の順番の相続人との違い

兄弟姉妹は、1番目の相続人である子(代襲相続人含む)、2番目の相続人である直系尊属と違い、遺留分がありません。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合で、遺言を書いても奪うことのできない遺産を意味します。

遺言を書けば兄弟姉妹に相続させなくて済む

子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者と一緒に直系尊属または兄弟姉妹が相続人になることがあります。

実際には、直系尊属は既に亡くなっており、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースが多いでしょう。自分の配偶者と自分の兄弟姉妹とは交流がないことも多く、遺産分割協議がスムーズにできない可能性もあります。

兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言を書くことで、配偶者に全財産を取得させることが可能になります。そのため、子どものいない夫婦は、遺言の活用を検討するとよいでしょう。