遺産相続をするときは、法定相続分に従って法定相続人が遺産を受け継ぐのが基本です。しかし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
CASE
父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまっ場合、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。
本来であれば、父親が死亡したとき、子どもには遺産相続権があります。
このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。
遺留分は兄弟姉妹や甥姪にはない
法律で遺留分が認められているのは、残された親族の生活の保障のためです。 このため、遺留分を請求できるのは直系血族(子や孫、親や祖父母)のみとなります。兄弟姉妹やおじおば、甥姪は遺留分を請求することはできません。
遺留分割合 | 相続人パターン | 各相続人の遺留分割合 |
1/2 | 1. 配偶者のみ | 配偶者1/2 |
2. 直系卑属(子や孫)のみ | 直系卑属(子や孫)1/2 | |
3. 配偶者と直系卑属(子や孫) |
配偶者1/4 直系卑属(子や孫)1/4 |
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4 .配偶者と直系尊属(親や祖父母) |
配偶者1/3 直系尊属(親や祖父母)1/6 |
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1/3 | 5. 直系尊属(親や祖父母)のみ | 直系尊属(親や祖父母)1/3 |