家族や親族が亡くなると相続が始まります。しかし、相続といっても様々な手続きがあり、期限のある手続きもあります。
慌ててトラブルにならないよう、まず全体の流れを知ることが重要です。
相続手続きの順番
自分(相続人)がいつまでに何をしなければならないか、急ぎの相続手続き、優先的にやるべき相続手続き、相続手続きに必要になる書類、まず何から取得すればよいのか、これらをわかりやすく時系列順にご紹介します。
手続き目安:7日以内
①死亡届けの提出
死亡届は、7日以内に、市区町村役所(被相続人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所)に提出します。なお、死亡診断書はこの後の葬儀の手続きでも提示を求められることがあるため、何枚かコピーを取っておきましょう。(病院で再発行してもらうことも可能)
死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出することで、「死体埋火葬許可証」が交付されます。これがあれば、葬儀社で火葬の申込みができます。
手続き目安:14日以内
②遺言書の確認・検認
保険や年金・公共料金の手続き
- 世帯主の変更
- 健康保険の手続き
- 年金の手続き
- 介護保険の手続き
- 公共料金などの手続き
手続き目安:3ヶ月以内
③相続人/相続財産の確認
被相続人がどのような財産を残したかを確認します。相続にはプラスの財産だけでなく負債も含まれますので注意しましょう。
この調査も意外と時間がかかりますので、葬儀などが終わったら調べ始めましょう。
④相続放棄
被相続人の財産(負債も含む)を、必ず相続しなければいけないわけではありません。
相続人は次の3つから相続方法を選択することができます。
- 単純承認
本来の相続の形で、全ての財産債務を相続する方法です。相続人から特に申し出がなかった場合には、この方法によるものとみなされます。特に必要な手続きはありません。 - 相続放棄
全ての財産債務を相続しない方法で、家庭裁判所への一定の手続きが必要です。 - 限定承認
財産と負債を相殺し、負債が残るようであればその部分は相続しない方法です。財産が残った場合にはその残った部分も相続します。家庭裁判所への一定の手続きが必要です。
相続放棄と限定承認には明確な期限があり、3ヶ月以内に一定の手続きをしなければならないと法律で定められています。単に口頭や書面で関係者に伝えただけでは放棄することができず、家庭裁判所での手続きが必要です。
裁判所:相続の放棄の申述、相続の限定承認の申述
手続き目安:4ヶ月以内
⑤所得税の準確定申告
「所得税の準確定申告」という手続きがあります(所得税法124条、125条)。
被相続人が確定申告が必要な年に亡くなった場合に、相続人が代わりに確定申告するものです。必要になるケースとしては、被相続人が自営業をしていたり、不動産賃貸の収入があるときなどが代表的です。
手続き目安:10ヶ月以内
⑥遺産分割協議
通常、遺言書がなかった場合に遺産を誰がどのように相続するかを話し合って決めます。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
⑦遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の成立後、遺産分割協議書を作成し、実際に遺産をそれぞれの相続人に分配します。
⑧相続登記
遺産分割協議書で、不動産の相続登記や銀行などの名義変更、口座解約などの手続きを行います。一般的には、協議書がないと登記所や銀行は手続きに応じてくれません。