「相続登記」とは不動産を相続した人が、不動産の名義を故人から相続人へと変更する申請を法務局に対して行うことです。
相続登記は絶対にやらなければならない義務なの?
→ 義務ではありません。 期限も無いですし、やらなくても罪にはなりません。
しかし相続登記をしなければ、いつまでも不動産が故人の名義のまま残ってしまうことになります。そこで問題になる事として考えられるのが以下の2点です。
- 売りたくても売る事ができない
- 故人名義のままでは不動産の売買ができません。同様に賃貸などでの活用も難しくなるため、不動産を有効に活用することができないままになってしまいます。
- 時間が経つほど、手続きが複雑になり大変に
- 故人名義のままで放置したまま、さらに相続人が死亡してしまった場合、利害関係者が多くなり手続きが困難になります。
- 次の相続時の不利益を受ける(相続税評価額に加算されてしまう)
- 相続が発生した時に放置したばかりに、その不動産の法定相続分を相続したものとして、次の相続時の相続税申告に、法定相続割合の不動産評価額を上乗せして相続税申告しなければならないことがあります。
勿論、相続登記をしていないだけで実態がどうであるかも重要ですが、思わぬところで損をしてしまう可能性もあります。
- 相続が発生した時に放置したばかりに、その不動産の法定相続分を相続したものとして、次の相続時の相続税申告に、法定相続割合の不動産評価額を上乗せして相続税申告しなければならないことがあります。
早めの相続登記が最善!
近年、所有者不明の土地が増加している問題を解消するため、民法および不動産登記法を見直す旨、法務省より発表されました(2019年2月)。
現在、罰則規定を設けるかどうかも検討されており、近い将来、相続登記が義務化され登記期限も厳密に設けられる可能性が高いでしょう。
そのため、現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、今のうちに相続登記をするか検討しておく必要があるでしょう。