生前贈与とは
死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為のことです。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また、生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与をする際には、次の4項目を確認する必要があります。
1.贈与税と相続税の節税額の分岐点について把握しておく点
2.遺産分割のトラブルとならないようにする点
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく点
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される点
暦年贈与と連年贈与
暦年贈与とは
受贈者(もらう人)1人あたり基礎控除と呼ばれる非課税枠が、1年で110万円とされています。
これを上手に使えば少しずつ相続財産を減らしていくことができ、かつ贈与税も回避できるということになります。
1年の間であってもたとえば5人の相続人に110万円ずつ贈与すれば、年間550万円ずつ相続財産を圧縮できます。
つまり、それほど相続開始までの猶予がない人でも割と早いペースで相続税対策を進めることが可能です。
ただし、相続開始前の3年以内になされた贈与は「相続財産に持ち戻して考える」ということになっているため、 生前贈与で相続税対策をするのであれば早く始めるに越したことはありません。
相続時精算課税とは
この制度は、【贈与をする時は贈与税を非課税にしますが、相続がおきた時には、非課税にした分を精算して課税する】という制度です。
つまり、贈与税が非課税になりますが、相続税は課税されますので、節税というわけではなく、税金の先送り、贈与税の減税というのが実態です。
「連年贈与」という定義です。
ここで注意!!!毎年同じ時期に同じ金額を振り込むと、1,000万円を10回に分けて贈っただけの同一の贈与とみなされてしまいます。同一贈与と誤解されないために一番有効なのは贈与契約書を交わすことです。