相続放棄

「相続」と聞くと、親から財産を譲ってもらえるイメージを抱く方が多いのではないでしょうか。
しかし、相続される財産というのは必ずしもプラスの財産だけとは限りません。
借金といったマイナスの財産も相続の対象となっています。
つまり、亡くなった親の借金は子どもに支払い義務が相続されるということです。
マイナスの財産が多すぎる場合は、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄をすべきかの判断

亡くなった方が生前所有していたプラス財産、そしてマイナス財産を調査する必要があります。
場合によっては、近隣の銀行に足を運んで口座の有無を確認したり、お財布に入っていたクレジットカード会社から取引明細書を取り寄せたりの必要も出てきます。
どういった財産が相続の対象になっているのかを知る必要があるのです。

相続放棄は3ヶ月以内

続放棄はいつでも好きなタイミングで出来るわけではないのです。
自身に相続があったことを知った日(被相続人が亡くなったと知った日)から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。これを熟考期間といいます。

相続放棄は、熟考期間内に手続きが必要です!!!

この期間内に相続放棄しなかった場合、単純承認といって相続を受け入れたものとみなされてしまいます。
後になってやっぱり相続放棄したいと思っても、手続きが認められなくなるケースもあるため注意が必要です。

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