遺言取り扱い

遺言を発見したらどうすればいい?

開封の手順があります。まずは落ち着いて、遺言書は開封しないまま、検認という手続きの準備をしましょう。

他の相続人がいれば、遺言を見つけたことを連絡しておくとトラブル防止になります。

勝手に開封してはいけません

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

民法 1004条1項

検認手続きをする

家庭裁判所で行う偽造を防止するための手続きです。
遺言書の存在や状態を確認して、検認が終わると、「検認済証明書」というものが発行されます。検認を受けないと、遺言による相続登記や銀行の手続きは基本的に受理されません。
相続などの大きなお金が動く手続では、登記官や窓口の人などは、提出された書類のみで権利関係を確認します。
そのため、検認を行っていない遺言書は書類としての信用性が低く、後のトラブル防止のためにも受理しないのです。

検認手続きや、その後の遺産分割などの手続きに不安がある場合は、まずはトラブルになる前に弁護士に相談することをおすすめします。

シェアする
松戸相続相談 | 東京中川法律事務所 | 相続、遺言、遺留分、遺産分割 安心してご相談ください